「福島県版」戸建て住宅を活用する、グループホーム及びケアホームについて。

福島県では、戸建て住宅を活用する、グループホーム及びケアホームの建築基準法上の取り扱いについては、当該建築物が一般的な住宅の形態をなっており、一定の基準を満足する場合は、「住宅」として取り扱うこととしております。

一定の基準とは、床面積が200㎡未満のものであること、当該建築物が適法な状態(既存不適格を含む)、等、6項目あります。

関係機関との綿密な協議は必要ですが、一定の基準を満たせば、空き古民家もグループホーム及びケアホームとして有効活用ができます。

少しでも空き古民家が減るとよいですね。